医療費控除とは
自分や家族のために高額な医療費を支払った場合、医療費の負担を少しでも軽くするためにかかった医療費の一部を税金から控除する制度です。
医療費控除額がそのまま返ってくるのではなく、医療費の実質負担額から10万円を引いた額に応じて税金が還付または軽減されます。
毎年1月1日から12月31日までに支払った医療費を、翌年2月16日~3月15日までに申告すると医療費控除が適用されます。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上であることが条件となります。
(申告額は200万円が限度です)
所得金額の合計が200万円までの方は、所得額の5%以上の医療費がかかった場合に申告できます。
※医療費控除の対象になるものは、治療を目的に行ったものだけで美容や予防を目的にしたものは医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除になる歯科治療
・虫歯や歯周病の治療
・歯周病治療を目的とした歯石除去(「予防」を目的としている歯石除去は医療費控除の対象にはなりませんが、歯周病の「治療」を目的とした歯石除去は、医療費控除の対象になります。)
・親知らずの抜歯
・保険外の被せ物や詰め物(審美を目的とした治療の場合医療費控除の対象にはなりません。)
・入れ歯
・発育段階にある子供の矯正治療
・成人の噛み合わせを改善するための矯正治療
・通院のための電車、バス、タクシー代などの交通費(交通費の領収書はないので、日時/経路/運賃等をメモ しておく必要があります。)
・子供のために親が付き添って通院した場合の交通費
医療費控除対象外
・ホワイトニング、ヒアルロン酸、アンダーアーマーマウスピース・マウスガード
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
・歯ブラシ、歯磨き粉、歯間ブラシその他備品
医療費控除の計算式
医療費控除(上限200万)=その年に払った医療費の総額-保険金などで補填される金額-※10万円(所得の5%)
※所得金額が200万円未満の場合は所得の5%になります。
※この計算式で金額がゼロかマイナスになる場合は医療費控除を受けることができません。
還付される所得税の目安
還付される所得税の目安=医療費控除×所得税率
所得税の税率(平成27年分以降)
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円以上330万円以下 | 10% |
330万円以上695万円以下 | 20% |
695万円以上900万円以下 | 23% |
900万円以上1,800万円以上 | 33% |
1,800万円以上4,000万円以下 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
医療費控除の還付金について
・源泉徴収などで支払った所得税の中から、既に収めた税金の一部が返ってくる
・還付金はその人の税率により異なるので、家族の中で一番所得が多い人が申告すると、最も多く還付金を受け取ることができます
・5年前までさかのぼって還付を受けることができます
・年をまたいで分割で医療費を支払うより、その年にまとめて支払った方が還付金が多くなる場合があります
・医療費控除は、会社員も自分で確定申告をしなければ還付を受け取ることができません 申告してから1カ月
程度で指定口座に振り込まれます
医療費控除の申告をするために用意するもの
・還付申告をする年の給料所得の源泉徴収票
・還付申告する年の医療費の領収書(コピー不可)・交通費などのメモ
・保険金などで補てんされた金額がある場合には、その金額が分かるもの
・申告者の口座番号
・印鑑